
同窓会概要
ご挨拶
同窓生および関係者の皆様、ごきげんよう。
函嶺白百合学園で学んだ卒業生が集う同窓会は、2021年3月に70回生をお迎えしました。白百合学園の疎開学校として始まった母校で現在も素晴らしい卒業生を輩出してくださっている教職員の方々に感謝申し上げるとともに、感慨深くふり返っているところです。これも皆様のご協力、ご支援の賜物であると心から感謝申し上げます。
70年の歴史を考えれば当然ではありますが、同窓生の年齢層は非常に幅広く、一堂に会することはなかなか叶わないことですが、70周年の節目の同窓会総会を箱根の母校で開催することを企画しております。また、今般の状況を鑑み、若い回生の方にも同窓会を身近に感じていただき同窓生同士の連携を深めるよう、ホームページを立ち上げることといたしました。
母校をますます支援していくため、皆様にもこれまで以上に同窓会の活動に是非参加していただけますよう、お願いいたします。
2021年4月
同窓会会長 今田瑠美子
同窓会名誉会長からのご挨拶
準備中
2024~2025年度 役員
会 長 今田 瑠美子(8回生)
副会長 石川 さと子(32回生)
会 計 奥津 あや (40回生)
役 員 米岡 緑 (16回生)
知念 祥子 (37回生)
関田 まどか(38回生)
会計監査 佐藤 叔未 (42回生)
冨山 千加江(42回生)
函嶺白百合学園同窓会会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は1952(昭和27)年4月1日に設立。函嶺白百合学園同窓会と称する。寄付等を目的とする場合には函嶺会と称することがある。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、人格向上に努め、併せて母校の発展のため、援助協力することを目的とする。
(所在地)
第3条 本会は、事務局を神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320函嶺白百合学園内に置く。
(組織)
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
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正会員 函嶺白百合学園高等学校卒業生
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準会員 函嶺白百合学園中学校を卒業し、正会員2名の推薦を得、学校長が許可し、幹事会の承認を得、入会金を支払った者
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名誉会員 函嶺白百合学園 現教職員、旧教職員
(除名)
第5条 函嶺白百合学園および本会の名誉を棄損した会員は、幹事会出席者3分の2以上の決議によって除名する事がある。
(事業)
第6条 本会は、第2条に掲げた目的達成のため、次の事業を行う。
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総会の開催
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会員に向けた情報提供
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母校に対する支援
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その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 役員および幹事
(名誉会長)
第7条 本会は、函嶺白百合学園中学高等学校校長を名誉会長とする。
(役員)
第8条 本会は、次の役員をおく。
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会長 1名
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副会長 1名
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会計 1名以上2名以内
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その他 若干名
(役員の選出)
第9条 役員は、原則として幹事の互選により選出し、幹事会において承認され、総会に報告される。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。また、欠員が生じた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第11条 本会の役員は、以下の任務を執行する。
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会長は会務をまとめ、本会を代表する。
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副会長は会長を補佐し、また会長の代理として会務を行うことができる。
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会計は本会の会計業務を行う。
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その他、役員は以下の任務を執行する。
(1)総会等に出席し、本会の活動の記録を作成する。
(2)本会に関する連絡事務を行う。
(3)本会公式ホームページを運営する。
(4)会員向けに年1回の情報発信を行う。発信は原則として電子的な媒体によるが、当面の間、希望する会員に対して紙媒体も併用する。
(役員会)
第12条 役員会は、会長が召集し、総会の議事、幹事会での検討事項、その他本会の活動および運営に関する内容を審議する。
2 会長は、必要に応じて役員以外の者に役員会への出席を依頼することができる。
(幹事)
第13条 本会は、回生、クラスごとに幹事を置く。
2 幹事は、卒業回ごとに一クラス原則2名を互選する。
3 幹事はクラス内の状況を把握し、本会との連絡及び本会の運営に協力する。
4 幹事を交代する場合は、遅滞なく事務局へ届け出ることとする。
(事務局)
第14条 本会の事務局は、本会の公式の連絡事務および会員管理を担う。
2 事務局は、母校に勤務する会員の協力の下に役員が運営する。
第3章 幹事会
(幹事会)
第15条 幹事会は、幹事により組織し、本会の運営に関して協議すると共に、常に会員相互の細やかな連絡にあたることを目的とする。
(幹事会の開催)
第16条 幹事会は、年数回の定例会を開催する。
2 前項のほか、幹事3名以上の要請により、会長がこれを招集することができる。
3 幹事会は、役員と幹事5名以上の出席により成立する。
(委員会等)
第17条 本会の目的を達成するために、会長は幹事会の承認を得て、必要に応じ諸種の委員会等を設けることができる。
第4章 総会
(定時総会)
第18条 本会は、年1回総会を開く。
(臨時総会)
第19条 前条のほか、会長が必要と認めるとき、臨時総会を開くことができる。
(議決)
第20条 総会の議事は、出席会員の過半数で決せられる。
(議事)
第21条 総会には、幹事会による議案、会計報告、事務報告その他の議案を提出することができる。
第5章 会計
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
(会計)
第23条 本会の経費は、会員の納入する会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 本会の予算及び決算は、幹事会においてこれを審議・決定し、総会で報告する。
(会費)
第24条 本会の正会員および準会員は、年会費を納めるものとする。その金額は総会において決定する。
2 前項によらず、満80歳を迎える回生は当該年度より会費納入を免除する。
3 新入会員は、入会金1万円および永年会費2万円を納入する。
(会計監査)
第25条 本会の会計には、会計監査を置く。会計監査は本会の健全運営のために会計を監査する。
2 会長は会計監査2名を任命する。
3 会計監査の終了した会計資料(元帳および領収書等)は、定められた期間事務局に保管する。
第6章 会則の改正および細則
(会則の改正)
第26条 本会則の改正及び細則は幹事会出席者の3分の2以上の承認をもって仮執行し、総会において出席者の過半数の同意が得られた場合に執行する。
第27条(細則)
本会の運営に必要な細則は、別途定める。
附則
この会則は、1999(平成11)年6月に改正
この会則は、2003(平成15)年5月に改正
この会則は、2006(平成18)年5月に改正
この会則は、2007(平成19)年5月に改正
この会則は、2012(平成24)年6月に改正
この会則は、2015(平成27)年6月に改正
この会則は、2018(平成30)年6月に改正
この会則は、2021(令和3)年3月1日より適用する。